所得税の確定申告が必要となる主なケース
(1)個人で事業を営んでいる方
(2)不動産を売却された方
自己の所有する土地や建物を売却された場合は、譲渡益が生じる場合がありますので確定申告が必要です。
(3)不動産の賃貸収入のある方
(4)住宅をローンで購入された場合
自己の居住用の住宅(戸建・マンションなど)を銀行などの金融機関からの借入により購入した場合は、住宅ローン控除(一定の条件あり)が受けられます。
給与所得者の場合、初年度に確定申告を行うことにより次年度以降は年末調整により適用を受けることができます。
(5)株式の売却をされた場合
株式の売却をされた場合は確定申告の必要がある場合があります。
特に損失が出た場合は譲渡損失を繰り越せます。
(6)その他
- 1年間の給与が2,000万円を超えている方
- 2か所以上から給与をもらっている方
- 給与所得のほかに、20万円を超える他の所得のある方
- 医療費控除を受けようとする方
- ふるさと納税を行った自治体が5つを超える方(平成27年3月31日以前にふるさと納税を行った方は1つでも確定申告が必要です。)
上記以外にも確定申告を必要とするケースもあります。
確定申告が必要なのか疑問に思われた方はお気軽に弊社までご連絡ください。
贈与税について
暦年贈与
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた方は、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合にはその年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告の必要があります。
(注)財産の価額は贈与時の時価となりますので、土地や株式などについては時価評価をする必要があります。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、一定の要件を満たすことにより贈与により取得する財産の価額の合計額が2,500万円に達するまで(贈与者ごとに)は贈与税がかからない制度です。
なお、相続時精算課税を適用した場合には相続時精算課税に係る贈与者からは暦年贈与の適用が受けられなくなります。
また、相続時精算課税を受けることにより贈与税が生じない場合であっても贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告の必要があります。
- 1. 贈与が行われる年の1月1日時点で贈与者が60歳以上であること
- 2. 贈与が行われる年の1月1日時点で受贈者が20歳以上であること
- 3. 受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること
※以下の場合には一定の条件を満たすことにより、暦年贈与・相続時精算課税の非課税枠が拡大されます。
- 1. 配偶者への居住用財産取得資金の贈与
- 2. 親・祖父母からの住宅取得資金の贈与
- 3. 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与