風水害等により被災されたときの税金について

風水害等により被災されたときの税金について

守谷市役所の災害対策本部に行ってきました。被害の実態調査と、常総市から避難された方々への対応が行われていました。又、被災者の多い越谷市では、り災証明書の発行や災害廃棄物の収集・床下消毒等復旧作業が行われていました。
常総市は、9月末現在でも1000人余の住民の方々が避難生活を余儀なくされているようです。
大雨で預金通帳などを無くされた場合にも、茨城県の地銀では、本人確認ができれば預金引き出しに対応するそうです。
自治体により対応は異なるようですが、個別相談に応じています。

災害にあったとき所得税や住民税が軽減される制度や、健康保険税固定資産税等の納税が猶予される手続があります。基本は、生活用の住宅等に対する被害が対象となりますが、損害の程度によって、納付困難な税金が免除される制度があります。市役所で相談を受け付けています。

(1)まず

  • 1、被害箇所の写真を撮る。
    被害の状況がわかるように
    建物については、床上浸水・床下浸水等
  • 2、火災保険・車両保険等の損害保険に加入している方は、契約内容を確認し、保険会社へ連絡する。
  • 3、市町村で「り災証明書」の申請手続をする
    印鑑・被害写真又は修理の領収書持参
  • 4、手続きをする場合に必ず必要な書類
    (1)復旧修繕費領収書
    (2)補てん給付された保険金額のわかる書類

(2)住宅や家財などの被害について

  • 1、雑損控除の手続
    確定申告をすることにより、所得税や住民税が軽減されます。
  • 2、損害額が住宅又は家財の価額の1/2以上であるときは災害減免法に定める税金の軽減・免除の手続もできます。

(3)事業用資産に対する損害

  • 1、店舗や商品等の損失額は、除却損・修繕費等として経費計上します。
    収入金額として計上すべき受取保険金もあります。
  • 2、災害復旧関連の経営安定資金の融資制度を実施している自治体があります。

(4)税の徴収が緩和されたり、免除されます。

  • 1、所得税や法人税・消費税等の申告・納付期限の延長や納税の猶予制度があります。
  • 2、県税についても、申告・納付期限の延長や損害程度に応じて事業税・自動車税の減免や納付猶予制度があります。
  • 3、住民税や固定資産税の減免や納付猶予損害程度に応じて健康保険税や国民年金保険料の減免制度があります。
  • 4、事業者が災害により厚生年金や健康保険料の納付が困難なときは、納付の猶予を受けることができます。

いずれも申請が必要です。

【TEL】03-3953-7708
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